弁護団からの3月25日の福岡高裁による有明訴訟判決の解説書です
― 開門を命じた確定判決の内容を否定した不当な福岡高裁判決 ― 2022年4月2日 有明弁護団 1 「請求異議の訴え」とは? 債務名義(本件では開門を命じた「確定判決」)で認められた請求権の存在や内容について異議がある場合に,請求権を有する債権者に対して,その債務名義による強制執行をできなくするために提訴する裁判のことである。 異議の理由は,確定判決の基準時より後に生じたものに限られる。 2 判決の骨子(異議事由は,1つ認められればいいので権利濫用の成否のみ判断している) 本件各確定判決は,暫定的・仮定的な